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北マリアナ連邦での就労

また、事業を起こすとまでへーかいなくてもきばる場合には、就労ビザが必要どす。これは北マリアナ連邦内での就労を目的としたビザどす。有効期間は1年どす。北マリアナ連邦内で雇用さはることが前提であり、その場合、申請は雇用主がするのが通常どす。せやけど、1998年の3月に発効した新規ビザの発給一時停止措置があり、現在は一部の例外を除き、原則としてビザ取得が出来なくなっていまんねんわ。例外とゆーのは、たとえばやなあ、すでに発給されたビザの更新、現在ビザを所持するモンで、その交代として申請する場合。また、現在ビザを所有するモンで、現在の雇用主または新規の雇用主となる人の双方が移籍に合意した場合どす。そやへなんだら、現在所有するビザの失効後45日以内に新規雇用先を見つけ、もっかい、申請する場合もこの例外的な原則にぎょうさんしまっせ。


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